1) 商業地域は都市計画で定められます。
都市計画法 8条1項1号
2) 商業地域は、商業や業務の利便を増進するため地域です。
都市計画法 9条10項
多種多様な業種が集積されやすく、地域が活性化されためる、多くの人にとって利用価値のある地域です。
3) 商業地域は容積率が大きいため、敷地面積に対して多くの延面積の建物が建築できます。
容積率の大きい土地ほど坪単価が高くなる傾向があります。
商業地域の容積率
以下の中から地域ごとに都市計画で定められます。
200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% 900% 1000% 1100% 1200% 1300%
建築基準法 52条1項3号
次に容積率の大きい地域は以下のようになりますが、商業地域とは大きな違いがあります。
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地(特定用途誘導地区を除く)
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域内(高層住居誘導地区、特定用途誘導地区を除く)
以下の中から地域ごとに都市計画で定められます。
100% 150% 200% 300% 400% 500%
建築基準法 52条1項2号
前面道路(複数の前面道路がある場合は最も大きい道路)の幅員が12m未満の場合は、道路の幅員を0.6倍した数値を容積率の上限としなければならない場合もあります。
例えば、容積率が都市計画で800%と定められていても、前面道路の幅員が8mであれば8×0.6=4.8となり、480%までしか容積率を利用できません。
建築基準法 52条2項
4) 商業地域は建蔽率が大きいため、敷地を広く利用して建物を建築できます。
商業地域の建蔽率
80%
建築基準法 53条1項4号
商業地域かつ防火地域の場合は建物を耐火建築物等とすることで、建蔽率は100%となります。
建蔽率が80%かつ防火地域の場合に適用されるためです。
建築基準法 53条6項
5)日影制限の影響をほぼ受けずに建築できます。
日影制限のかかる地域に商業地域は含まれませんが、日影制限のかかる地域に日影を落とす場合は日影制限が適用される場合があります。
建築基準法 56条の2 4項